未成年者の喫煙
成長途上の身体に対する悪影響
タバコは精神的にも肉体的にも依存を作り出します。
心身ともに成長期にある未成年者は成人よりもタバコの害を多く受けます。
タバコは発育障害を引きおこす。
発育段階にある子どもは、肺や心臓、血管や各臓器、手足や脳を含めた全身が活発に細胞分裂を繰り返しています。
一酸化炭素による低酸素状態、ニコチンによる血管縮小、ビタミンCの破壊、タールや何十種類に及ぶ発ガン性物質が、未成年者に容赦なく襲いかかります。
新陳代謝を阻害された未成年者の身体は、タバコの煙に含まれる何千種類に及ぶ化学物質を貪欲に取り込み、最悪の環境にも適応しようとするのです。
ガンのリスクも急上昇!
未成年から喫煙しはじめると肺ガンや食道ガン、胃ガンなどの各種のガンにかかりやすくなります。
心筋梗塞や脳梗塞などに関しても同様です。
喫煙開始年齢が早いほど肺気腫、慢性気管支炎などの呼吸器疾患や動脈硬化といった病気にかかりやすくなります。
10代でタバコを吸い始めた人が肺ガンで死亡する可能性は、成人後の喫煙者と比べても危険率は最大4倍です。
非喫煙者と比べると喫煙者が肺ガンで死亡するリスクは6倍にまで跳ね上がります。
<子どもの喫煙の影響>
- 身長の伸びが止まる。
- 運動能力の極端な低下。
- 免疫機能の低下による風邪・インフルエンザ。
- 気管支炎や肺炎などの呼吸疾患。
- 雑菌の繁殖による虫歯の増加。
- タバコの鉛の蓄積による脳細胞障害(行動異常や知能指数低下)。
若い妊婦のタバコ依存
10代の妊婦の10人中3人が喫煙者
若いときからタバコを吸い始めると、ニコチン依存から抜けられなくなります。
例えば妊娠中に喫煙する女性を調べた調査でも、20代前半の女性の喫煙率が20%を切っているのに、10代後半の女性では34.2%です。
なんと10人に3人の未成年の妊婦が喫煙しているのです。
ニコチン依存が中学生から浸透
10代の妊娠は精神的な未熟さなど、様々な要因が絡むためその原因は一概には言えません。
しかしそこには確実に若いときからのニコチン漬けの影響が色濃く見られます。
生まれてくる可愛い赤ちゃんのために禁煙しようと決意しても、彼女たちは中学生前後でニコチン依存症に陥っています。
ニコチンの魔力が10代後半の妊婦たちをタバコに縛りつけて離さないのです。
未成年者の喫煙率
1クラス4人が毎日タバコを吸っている。
平成16年度の全国調査によると、男女とも学年が上がるにつれ喫煙経験者率、月喫煙者率、毎日喫煙者率はいずれも上昇しました。
彼らは中学1年の段階で既に10人に1人が喫煙を経験し、高校生になれば男子の8.5%、女子の3.1%が喫煙しています。
その数は男子で16万人。女子で5万5000人。
高校のクラスの男子3人、女子でも1人の生徒が毎日タバコを吸っているのです。
未成年の喫煙は法律(未成年喫煙禁止法)によって禁止されています。
本人の健康面や次世代への影響という面からも、未成年の喫煙を防止する環境を作ることが急務です。
未成年で喫煙している人は、自分の意志で抜け出せなくなる前に一刻も早く禁煙しましょう!
未成年者喫煙禁止法
- 第1条
満20歳未満の者の喫煙を禁止している。
未成年者の喫煙・未成年者自身の喫煙目的での販売のみを禁止し、未成年者が煙草を所有・所持することや喫煙以外の使用をすることを禁止していない。また、違反行為をした未成年者本人を処罰する規定はない。 - 第2条
未成年者が喫煙のために所持する煙草およびその器具について、行政処分としての没収のみが行われる。 - 第3条
未成年者の喫煙を知りつつも制止しなかった親権者やその代わりの監督者は、刑事罰である科料に処せられる。 - 第4条
煙草又は器具の販売者は未成年者の喫煙の防止に資するために年齢の確認その他必要な措置を講ずるものとされている。努力義務という規定のされ方である。 - 第5条
未成年者が自分自身で喫煙することを知りながらたばこや器具を販売した者は、50万円以下の罰金に処せられる。 - 第6条
法人の代表者や営業者の代理人、使用人その他の従業者が、法人ないし営業者の業務に関して未成年者に煙草を販売した場合には、行為者とともに法人ないし営業者を前条と同様に罰する(両罰規定)。
引用:ウィキペディア http://ja.wikipedia.org/wiki/